DUTY

危害防止措置の義務化

危害防止機構(危害防止装置)に関連する法規資料

建築基準法施行令第112条第14項改正

「閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。」という要件が追加されました。この改正により、平成17年12月1日以降、防火シャッター等の閉鎖作動時の危害防止措置が義務付けられ、防火シャッターに危害防止装置が設置されていない建物はすべて「既存不適格」となります。また、増改築時には危害防止装置の設置が必要になります。

Q4-7 防火シャッターの危害防止装置の設置が義務付けられる(H17.12.1施行)以前に建築物に設けられた防火設備について、当該建築物が増築された場合も既存不適格の扱いとなるのか。
危害防止装置の設置の義務化後に建築物が増築された場合は既存不適格とはならず、もし、危害防止装置が未設置であった場合は要是正の判定となります。

(令第112条、S48建告示第2563号)

*参考資料:東京都防火設備定期検査報告制度 検査方法・検査結果より引用